「消費税還付がまだできるらしいですよ!」
どこぞのメルマガに焚き付けられて、改正されてから1年を経過した最近になってまた質問が増えてきました。
消費税還付が可能なケースは
① 店舗・事務所用など住居以外の不動産
② 平成22年3月31日までに課税事業者を選択した場合
③ 課税事業者を選択して2年を経過した場合
④ 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合
⑤ 他の事業売上があり、課税売上割合が高い場合
などに限られます。
その情報源では「事務所用」だとか「自社ビル」などと書いていませんか?
そうであるならば、改正の前後に関わらず問題なく還付を受けることができます。
(上記の①が適用)
「住居用」で上記①~⑤以外でしたら私も知りたいくらいですね・・・
店舗・事務所用の不動産は消費税還付はできますし、満室であれば利回りもいいのですが、ひとたび空室となってしまった際に大変です。
目先の還付に捉われずに長期で利益が出る不動産を購入するように心がけて下さい。
消費税還付を受ける条件で
1.の場合、建物すべてが店舗事務所用でなければダメなのでしょうか。1Fが店舗で、2F以上の階が居住層である場合はNGなのでしょうか?
基本的な質問と思われますがそれを調べていますので
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
畑様
コメントありがとうございます。
店舗付き住宅の場合には店舗賃料対応分だけ還付が可能です。
例えば1F店舗賃料105,000円(税抜100,000円)2F住居賃料100,000円とすれば、消費税の半分が還付となります。
ただし、改正後消費税が適用される場合には3年間店舗の消費税を納税する必要があります。
還付額と予想される納税額をよく比較して下さい。